失業保険は失業した時に受け取れる手当です。 正確には「雇用保険の失業給付」と言います。 この失業保険は、「 前職の給与」「 年齢」「 雇用保険加入期間」「 退職理由」によって、受け取れる金額と期間が決まります。 ここでは前職の給与を元に、どれくらいの額の失業保険を受け取ることができるのかを説明していきます。 失業保険を受けとることができる1日当たりの金額のことを「 基本手当日額」といいます。 実際には28日ごとにまとめて銀行口座に振り込まれます。 基本手当日額を求める時に必要なものが「過去6ヶ月の給与額」です。 これを用いて「 賃金日額」を算出し、「 基本手当日額」を求めます。 では例を元に説明していきます。 ・ボーナス(賞与) ・一時金(出産手当、結婚祝い金、弔慰金など) 上の例だと、残業代や交通費などは含まれますが、ボーナスは含まれないことになります。 それでは計算していきましょう。 まずは上記を踏まえ、退職前の6ヶ月の総所得を計算します。 (例)の場合、過去6ヶ月の給料を足すと180万円です。 (ボーナスは含まれません) それを1日当たりにするといくらになるかを計算します。 前職の給与では、休日も含め1日1万円の収入があったということです。 この1万円のことを 賃金日額と呼びます。 この賃金日額を元に「基本手当日額」を計算します。 基本手当日額の計算方法 基本手当日額の計算方法は本当に複雑です。 以下、年齢ごとに細かく計算式が分かれています。 主に上限額や下限額は変わるだけでそれ程影響はありません。 変わったとしても日額で20円~30円前後増減するだけです。 今回、2019年1月に厚生労働省の 「毎月統計勤労調査」の不祥事があったため、3月18日に再計算されました。 大きな影響はありませんが、失業保険額は若干増えた感じです。 過去の分も遡って再計算され、本来受け取れるはずだった差額分は後日支給するとのこと。 ただし、住所が変わったり本人を特定できな場合は、本人からの申し出が必要です。 詳しい内容については以下の記事にまとめてあります。 まだ在職中の方であれば、残業や休日出勤を増やすことです。 過去6ヶ月分の給与が対象になるため 少しでも多くの残業や休日出勤をすることで失業保険額を増やすことが可能です。 月30万を32万にすることで基本手当日額が約100円上がります。 1日100円違えば、90日間の支給で9,000円多くもらえることになります。 180日分なら18,000円です。 また給与が高い人ほど多く受け取れますが、予め上限額(下限額)が決まっています。 過去6ヶ月分の給与を元に、1日の失業保険額(基本手当日額)を計算します。 一部を除き複雑な計算式が伴うため、 を使うのがよいでしょう。 1日の失業保険額(基本手当日額)もそうですが、一番大事なのは受給期間です。 いつまでもらえるかが大切です。 これは「 自己都合退職」か、「 会社都合退職」かで大きく変わってきます。 いつまでもらえるかについては、こちらを参照してください。 30日もしくは50日分の一時金です。 詳しくは以下を確認してください。
次のうそやろ? それまで私は、 初回の振り込みで30日分の手当てをもらえるんだろうな~と勝手に思っていました。 だいたい1ヶ月ごとくらいにハローワークに通うし、振り込まれるのも1ヶ月分なんだろうと勘違いしていたのです。 ですが、フタを開けてみると、振り込まれていた手当は予想の6分の1の額でした。 次回の認定日まで、予想よりも十数万円少ない額で家計を運営しなくてはなりません… こんなことになると、のちの1ヶ月の生活は本当に大変です。 失業給付のルールや計算方法ってほんとにややこしいですよね。 こちらが雇用保険受給資格者証です。 両面あるので、写真の貼ってあるほうの面を見てください。 このなかの、赤丸がついているところの数字を見ます。 わたしの場合、 7月23日と 7月17日ですね。 ここまでわかればあとは簡単。 初回の手当ての額は、 7月17日の翌日から7月23日の前日までの分 になります。 赤丸の2つの日付の間の日数を数えるだけです。 わたしの場合は 17 23 の 5日分ということになります。 黄色い丸には、じっさいに振り込まれた日数が記されています。 「5」と書いてあるので、計算通り5日分支払われたことがわかります。 この方法さえわかっていれば、雇用保険受給資格者証をもらったときに一発で初回の振り込み額を知ることができます!たとえ少なくても…心の準備ができますよね。 わたしもはじめから知っていればよかったです…トホホ! 次回は、仕事を辞めた時に必要なお金の話や、職業訓練の話題なんかも書く予定です。 興味のある方はぜひ見てくださいね~。 では今回はこのへんでさようなら。 追記 なんやらかんやらアップしましたのでよければ見ていってくださいね。
次の平成29年1月1日から「雇用保険の適用拡大」で、65歳以上の人も雇用保険に加入できるようになり、(6ヶ月以上加入で)何度でも失業手当を受給できるようになりました。 私の勤務している会社では、今のところ65歳以上の方の再就職はありませんが、今後のためにも 「高年齢求職者給付金」について、ちょっと調べてみました。 中でも個人的に気になったのが 「いくらもらえるのか?」です。 そこで、今回は65歳以上の失業手当 「高年齢求職者給付金」は、いつ?いくらもらえるのか?計算方法や、受給までの流れについてハローワークの窓口で確認してきました。 また、ハローワークの窓口で自己都合退社の「給付制限」について、ちょっとお得な情報を入手したので、そちらもあわせて参考にしてみてください。 定年退職後に同じ会社で再雇用される場合でも、条件をクリアすれば高年齢求職者給付金が支給されることになっています。 詳しくはこちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。 高年齢求職者給付金はいくらもらえるの? まず、高年齢求職者給付金の支給額はどのように決まるのか?についてですが、 支給される額は、下記のとおり 雇用保険に加入していた期間で変わってきます。 基本手当日額とは、1日あたりもらえる失業手当の額です。 既に雇用保険受給資格者証をお持ちの方は、こちらで確認することができます。 <雇用保険受給資格者証> ただし、基本手当日額には上限と下限が設定されていますので、以下の金額を上回る(下回る)場合は、上限額(下限額)で計算するようにしてください。 ) 雇用保険受給資格者証をお持ちでない方は、このあとの計算方法を参考にしてみてください。 社会保険料(健康保険・厚生年金など)や税金などを差し引く前の金額ですね。 賃金日額にも上限額・下限額が設定さています。 計算で出た金額が、以下の上限額(下限額)を超えている(下回る)場合は、上限額(下限額)を使って計算を進めていきます。 上限額 13,630円 下限額 2,500円 (令和2年7月31日までの金額です。 基本手当日額は次の計算式で求めます。 ) 例えば、賃金日額が「4,500円」だった場合は、賃金日額「2,500円以上5,010円未満」の範囲内になりますので、給付率 「80%」を使い計算していきます。 続いて、賃金日額が「10,000円」のケースも確認してみましょう。 先ほど同様、表に当てはめて給付率をみると 「80%~50%」となっていますね。 この場合は、次の計算式を使い「基本手当日額」を求めます。 基本手当日額=0. 基本手当日額=0. 高年齢求職者給付金はいつもらえるの?支給までの流れを確認 高年齢求職者給付金の支給方法は、一般の被保険者(65歳未満)の失業手当のように、4週間ごとに1回の認定日はなく、初回の認定日後に 一括支給されることになっています。 手続きと支給までの流れを確認してみましょう。 ハローワークで求職の申込をすると受給資格決定の面接がありますが、その際に退職理由を 「体力的にしんどかった…. 」にすると、 自己都合退社でも「給付制限なし」で高年齢求職者給付金を受給することができるということですね。 (本日、「ハローワーク飯田橋」で確認した内容です。 ) 年金と高年齢求職者給付金の併給を心配されている方がいたら、こちらの記事を参考にしてみてください。 「失業手当(基本手当)」の場合は、給付日数が最低でも90日分~と「高年齢求職者給付金」の給付日数(30日分~50日分)と比べると大きな差があるため、退職金等に影響がない場合は、65歳になる前(誕生日の前々日まで)に退職して、失業手当と年金の両方を同時に受給するという選択もアリだと思います。 ただ、所定給付日数(失業手当がもらえる日数)は、以前と変わらず最大で50日(加入期間が1年未満は30日)が一括で支給されることになっています。 65歳未満の一般被保険者の場合は最低でも90日ですから、格差が大きいのは変わりませんね。
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